大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和38(し)57 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告申立の理由は末尾添付の書面記載のとおりである。

所論は、要するに、申立人に対する詐欺被告事件につき昭和三八年一二月二三日

東京高等裁判所が控訴審として言い渡した判決に対し、その違憲等を主張するもの

であるが、被告事件の控訴審判決に対しては、所定期間内に上告の申立をすること

ができるのであり、また特別抗告は刑訴法により不服を申し立てることができない

決定又は命令に対してのみなしうるものであるから、右判決に対して特別抗告の申

立をすることは許されない。それ故本件申立は不適法であつて棄却を免れない。

よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり

決定する。

昭和三九年一月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 朔 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 長 部 謹 吾

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